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ガラスコーティング技術者けんぼうのお買い物&レビューブログ。ビデオカメラやパソコン関係、DVDや音楽CDまで色々レビューしてます。

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海外出張時の税金、年金、国民健康保険と海外旅行保険の関係

これから留学しよう!出張しなければいけない!という方のために、
面倒な税金、年金、健康保険などの法律上の必要手続き、メリットデメリットをまとめます。

まず、税金の支払いからまとめます

税金は払わないと犯罪になってしまいますので、
滞納のないようにしっかり手続きをしましょう。

また詳細は税務署、税務課等しかるべき場所で確認してください。

住民税 
1月1日に住民票のある市町村に対して、その年度の住民税を翌年に支払います。
住民票を抜く場合は、税金の請求先などを市町村に知らせる必要があります。
実家等、確実に届く住所を指定して滞納しないように注意が必要です。

所得税
国内に住所がある期間は収入の確定申告が必要。
住民票を抜く日までに納税管理人を選定して3月15日までに確定申告する方法と、
住民票を抜く日までに1月1日から出国日までの収入の確定申告をする2つの方法があって、
どちらの手続きも忘れた場合、3月15日までに確定申告しても期限後申告となり延滞税がかかる可能性があります。
(ただし、この場合、機械的に延滞税がとられるわけではなく、例えば3月15日までに確定申告と納税を済ませて、ちゃんと支払う意思があったと認められれば延滞税が掛からないケースもあるようです。)
国外に出た期間に関しては国内を源泉とする不動産収入等は確定申告が必要。
1年以上海外で働く場合(住民票を抜く場合)は所得税法上の非居住者となるため、
海外滞在中の納税を行う納税管理人の選定が必要です。
これは税務署から納税関係書類が確実に届くようにするためなので、
実家等の家族になってもらうと確実ですね。
ちなみに、国内源泉の収入がない場合や年間20万円未満の場合は確定申告や納税管理人も必要ありません。
また、会社を退職して海外に行くケースも源泉徴収がされているため、出国時の確定申告は不要です。もし雑所得がある場合は3月15日までに確定申告を行います。


次に保険関係

国民健康保険
短期留学や短期出張など住民票が国内にある場合には海外の治療費に対しても国民健康保険が適応できます。
仕組みとしては一旦自腹で全額負担して、帰国後に治療費の還付(70%返金)を請求する形になります。
しかし、その治療費の算定には国内の保険適応治療の点数を基にしますし、
日本の医療費は世界的にはかなり安いので算定される基準額も低くなり、
結果的に還付額は自己負担額の70%をかなり下回ることも多いようです。

日本国内では高額療養費制度があるために月額で一定以上の医療費負担については全額還付されますが、
海外での治療は対象にならないため自己負担額も上限がないということになります。

1年以上の長期の海外留学や駐在では住民票を抜かないと違法なので国民健康保険は使えませんね。

一時帰国の場合は、住民票を入れなおすことで「国民健康保険に入る権利」があります。
年金と違って義務ではなく権利のため、財政事情が怪しい自治体では嫌がられることもあるという話を聞いたことがあります。
また一時帰国では住民票を入れさせて貰えないケースもよく聞きますので、一度、出国前に担当者に確認すべきでしょう。

自分の経験では、1日だけ日本に滞在しないといけない場合でも市役所では国民健康保険に入ることはできるといっていました。
一時帰国でも日本に滞在中の年金の支払いは日本国民の義務なので支払わないと違法になるため必ず払ってくださいということでした。
このような自治体のスタンスであれば年金を支払うために住民票を戻し健康保険にも加入できるということになります。
ちなみに自分の場合、1日だけ国民年金に加入しましたが年金は支払わなくても良いといわれ、受診する予定もなかったため健康保険にも加入しませんでした。

国民年金
国民年金保険料の支払いは「国民の義務」ですが国外にいる際は支払わなくても良いです。
国外にいる期間はカラ期間とみなされ年金の納付期間は加算されますが年金額には加算されません。
また任意加入をすることもできます。

自分の場合、一時帰国の際に1日だけの滞在でも払わないといけないのかという質問に対しては
国民の義務なので払わないといけないという回答を貰いました。
しかし1日だけの加入で年金保険料の徴収はないとのことで(?)となりましたが、
時間的な余裕がなくしっかり確認できませんでした。
これはまた帰国したときに確認しないといけないですね。

海外旅行保険
海外旅行保険は様々なプランがありますが、キャッシュレスで指定の医療機関を受診できるというのは
いざ病気や怪我のときはかなり心強いのでぜひ海外旅行保険に加入することをお勧めします。
海外旅行保険で指定されている病院は日本語でのサービスや先進的な医療サービスが受けられるというのもポイントです。

長期の海外滞在する際の保険関係の運用はどうすべきか?

実際に色々経験してみると分かりますが、
保険でカバーするにしても保険料の兼ね合いもありますし、
どこまで保険でカバーしてどのくらい毎月負担できるのかということで選択肢は決まってきます。

医療保険

長期滞在用の海外旅行保険でも医療費のカバーを主目的にしている場合は、
月額1万円以下でも医療費1000万円程度の保険は掛けられます。

個人賠償責任などの特約はカバーされる範囲が限定されていて注意が必要です。

例えば実際に起きそうな事故として借家の火事で多額の損害賠償をしないといけない・・・というケースがありますが、
通常の損害賠償特約ではカバーできない場合があるので専用の特約やプランが必要になります。
事前にしっかりと問い合わせをしておくことが大切ですね。

自分の場合、しょっちゅう日本に帰国するので保険の運用次第で必要なお金も大きく変わってしまいます。
医療費は1回の疾病治療300万円と低めにして損害賠償特約で借家の火事や窃盗被害もカバーできるようにしました。
一時帰国特約があるので一時帰国時の医療費は殆ど心配ないですね。
むしろ100%カバーしてもらえるので国民健康保険よりお得な気もします。
疾病治療300万円は大きな病気や怪我で手術をしたりすると超えてしまう恐れはありますので次回契約時に再考の余地はありそうです。
1度の疾病で300万円以上、医療費が掛かるケースは大きな事故や病気でICUやチャーター機を使うケースだと思いますが、
そういう場合は海外旅行保険でカバー出来ているうちに、さっさと帰国して国民健康保険に加入して治療に専念するべきですし、
そういう手はず(遺書ともいうが)を家族で共有しておくべきでしょう。(重症すぎて帰国できないケースも多数あるかと思いますが)

実際に海外旅行中の事故で1000万円を超えるようなの医療費が掛かるケースは実際多数起きているわけですから
医療費の補償は1000万円以上は掛けたほうが良いかとは思います。
保険会社の保険金支払事例を見る限りでは3000万円の医療補償を付けておけば殆どカバーできるようですね。

年金の運用は色々な意見があると思います。
海外滞在中に年金保険料を払うメリットとしては年金額が加算される他に、障害を負ったときに障害者年金、死亡したときに遺族が遺族年金を受給できるという点があります。
障害を負った場合で仕事も満足に出来ないケースでは障害者年金の有無は家族に掛ける負担という点で大きく違うかもしれません。
今後、年金制度がどうなるかは分かりませんが、
年額80~100万円程度の障害年金は障害認定から年月の制限なく需給できるというメリットはあります。
一方、海外旅行保険でも後遺障害保険金や死亡保険金でカバーされているため海外旅行保険で十分という考え方もできるでしょう。

ベストな選択肢は2万円前後の医療費無制限の海外医療保険と年金の任意加入だと思います。

月額35000円で医療費、老後の年金、障害者年金、遺族年金がカバーできることになります。
駐在の方は楽勝かもしれませんが留学生には厳しい負担には間違いないですよねぇ。

しっかり稼いで高額な保険も気にすることないような生活をしたいものです(汗)

なお、この記事を引用する場合はこの記事へのリンクを貼ってください(連絡不要)。
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